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底地権の買取

長年にわたり土地を借りていると、底地権を買い取って完全な所有権にしたいと考える場合があります。特に、賃貸借の期間が満了近くになって、地主から、更新料を払っていただきたいと請求された場合など、更新料を払うのならいっそのこと底地権を買い取ってしまいたいと考えるかもしれません。

底地権を買い取るということは、借地人と地主との合意がなければできません。
地主が底地権を売ることを了解してもらわないと実現できないのです。地主に代わって裁判所が底地権を売ることを承諾してくれるといった手続きはありません。
この点、借地権を譲渡する場合に地主が承諾してくれなければ裁判所が地主に代わって譲渡の許可を出してくれる法的手続が用意されているのと違っています(借地権はあくまでも借地人の財産ですから、他に譲渡しても地主に何ら不利益にならない場合には、裁判所が代わって譲渡を許可してくれるのですが、底地権は地主の財産ですから、強制的に、売って下さいということはできません。)

ですから底地権を取得したい場合は地主にその申入れを行って話し合いをするほかありません。底地権を買い取って土地の所有権者になれば、地代の増額の問題や、建物の増改築の承諾の問題、借地権や建物の売却についての承諾の問題など、借地権であることによるいろいろな問題がなくなるので、非常に意味のあることです。 底地権を譲ってもらうのが難しい場合は、借地権と底地権の等価交換という解決策もあります。

借地問題の解決
借地権の処分
建物の増改築
借地条件の変更
賃貸借期間の満了 ― 法定更新
更新拒絶の正当事由
更新料
地代の増減額
底地権の買取
等価交換
鎌田法律事務所

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