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更新料の支払義務
借地契約の期間が満了する場合、地主が借地人に対して、借地契約を更新することの対価として、更新料を請求する場合があります。
更新料を請求するにはその法律上の根拠が必要です。借地契約の中に、更新料について何も規定していない場合は、契約を根拠とすることはできません。法律は、更新料について何も規定していません。一定の地域において更新料を支払うとの慣行が法律の規定と同一視し得る程度に一般化し、慣習または慣習法となっていると評価できる場合には、更新料支払い義務の法的根拠となります。しかし、東京都区内では更新料を支払うという慣習や慣習法があるとは認められていません。結局、借地契約上に、更新料の支払義務が謳われていなければ、更新料を支払う義務はありません。
更新料の金額
更新料の性質については、土地の価格の上昇分の一部を貸主に還元するものであるとの説、賃料の相場賃料との差額分の前払いであるとの説、更新拒絶権の放棄に対する対価であるとの説など諸説あり、更新料の計算方法も、当該土地の更地価格、地価上昇率、地価上昇に対する地主の寄与率、適正地代などを基礎として算出する方法などがありますが、実際に裁判においては、更地価格の5から3%の範囲となる場合が多いようです。