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当事務所の取扱分野を、詳しくご紹介いたします。
借地借家法の改正とともに同法律に宅地建物の供給促進に資する政策的役割を担わせることが期待されていますが、都市圏に多数存在する従来からの借地については、処分性・流通性が乏しいこと・土地賃貸人の承諾がなかなか得られないことから、さまざまの事情により処分したいと願っても処分できない場合が数多くあります。
建物が古くなってリフォームを行いたいと願っても、増改築について承諾が得られないことから思うようにリフォームを行うことができないこともあります。
その他、借地をお持ちの方にとっては、実際上の理由からまたは法的な手続を行うことに抵抗を感じられることから、借地権が本来もっている経済的価値を実現できなかったり望むようにその利用を行うことができない場合があります。
他方、土地賃貸人にとっても、法律論に立った場合の結論がどのようになるのかについて整理が十分できていないと、ときに、無用の紛争が起こったり、紛争がいたずらに長引いてしまうことがあります。
当事務所は、借地問題の解決と借地権の価値の適正な実現を図ることに積極的に取り組んできました。