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家族信託(民事信託)という言葉をご存知ですか?
最近ではテレビや新聞で特集が組まれ、相続対策や認知症対策の有効な手段として大注目されているのが
「家族信託」です!
高齢になると、認知症になったり病気になり、自分で預貯金を管理したり、不動産を持っている人であれば売却したり、修繕、賃料収入を受け取るなどが難しくなっていきます。
そこで、家族信託は、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということを、あらかじめ認知症になる前の元気なうちに契約します。
そして、財産管理をする権利を「信頼できる相手」に移し、将来その契約を確実に実行させていくことを取り決めします。
多くの場合、父や母の財産を、子どもや面倒を見ている姪や甥が受託者となり、財産を管理していく制度です。