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入居者が亡くなったときの次のような費用などを補償する保険があります。「孤独死保険」などのキーワードで検索すると多くの保険商品が見つかります。一般に孤独死保険といわれるものは少額短期保険(ミニ保険)です。この保険は補償額の上限がありますが保険料は一般に低額です。
・遺品整理費用
・特別清掃費用
・相続財産管理人の選任申立費用
・家賃減額分の補償(臨時一時金による定額補償)
少額短期保険(ミニ保険)には賃貸人が契約するものと入居者が契約するものがあります。
入居者が賃貸借契約を締結するときに加入する火災保険(家財保険)には孤独死保険を含んでいるものが多いので、この点も確認してみてください。
ここでは一つだけ例を挙げておきます。
『株式会社宅建ファミリー共済』
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このミニ保険は、特殊清掃費用と追加で遺品整理費用も補償しています。
この他にも多くの保険がありますので、火災による損害を補償するタイプ、一定額の家賃減額分の補償をするタイプなど、必要に応じて補償内容を検討されるとよいでしょう。
孤独死は高齢者に限ったものではありません。孤独死について調査したレポート(※)によると、次のような結果になっています。
孤独死の死亡時の平均年齢 61.3歳
60歳未満の割合 男性 37.4% 女性 41.4%
※第4回孤独死 現状レポート 2019年5月17日 一般社団法人日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会
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遺品の整理費用を賄うために保険が活用できるというご説明をしましたが、遺品の整理の前に注意をしなければならないことがあります。
第一に賃貸借契約の終了です。相続人全員に対して解除を通知(賃料延滞の場合)するか、相続人全員との間で賃貸約契約を合意解約します。
次に遺品の所有権は相続人にありますから、勝手に処分することができないことは言うまでもありません。まずは相続人を探し出して連絡を取って、遺品整理をしてもらうことが不可欠です。
残されたもの中には、貴重品はもとより、一般的な金銭的価値はなくても亡くなった方の思い出の品があるなどしますから、仮に遺族が勝手に処分してくれと言っても、その言葉をそのままうのみにすることはできません。
遺族が処分を望んだとしても、後日のトラブルをなくすために次のような配慮が必要です。
・すべての相続人の意思であるかどうか
・文書で依頼をしてもらうことができないか
・残置物のリストを作る
・貴重品、主観的価値のあるもの(アルバムその他)は受領書をもらって引き渡す